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古代遺跡な旅 旅行条件書 受注型企画旅行の部 (旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面) (旅行業法第12条の5による契約書面) ※この書面は、旅行契約が成立した場合には契約書面の一部となります。 1.受注型企画旅行契約 (1)「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。 (2)この旅行は、株式会社サイクルズ・カンパニー(以下「当社」といいます。)が企画手配する旅行であり、この旅行に参加される御客様は、当社と旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、この書面による他、当社旅行業約款手配旅行の部(以下「約款」といいます。)によります。 (3)当社は、旅行契約の履行に当たり、手配の全部又は一部を他の旅行業者、手配を業とする者その他の補助者に代行させることがあります。 (4)当社は、業務上の都合があるときは、旅行契約の締結に応じないことがあります。 2.契約の申し込み (1)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。 (2) 当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。 (3)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。 (4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 (5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 (6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 (7)a. 旅行開始日に75歳以上の方、b. 身体に障害をお持ちの方、c. 健康を害している方、d. 妊娠中の方、e. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。75歳以上の方は、健康診断書のご提出を求めることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。 (8)お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。 3.契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。 (1)当社の業務上の都合があるとき。 (2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 (3)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 4.契約の成立時期 (1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 (2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。 (3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。 (4)通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社が旅行者の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 5.契約書面の交付 (1)当社は、受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。 (2)契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。 *弊社では「ご予約確認書」が上記契約書面に該当します。 6.確定書面 (1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。 (2)前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。 (3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 *弊社では「日程表」が上記確定書面に該当します。 7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更 (1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。 (2)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。 (3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。 8.契約内容の変更 (1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります (2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において,やむを得ないときは、変更後に説明します。 9.旅行契約の解除 (1)お客様から企画料金又は取消料をいただく場合 ・お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。 ・当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も別表の取消料をいただきます。 (2)お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合 お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく企画旅行契約を解除することができます。 1.旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。 a.旅行開始日又は終了日の変更 b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 c.運送機関の種類又は会社名の変更 d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 f.本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 g.宿泊機関の種類又は名称の変更 h.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 2.旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。) 3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 4.当社が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。 5.当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 6.お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。 7.当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 10.当社の責任 (1)当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。 *損害賠償額は、 12,旅程保証の「変更補償金」額に準じて提示します。 (2)お客様が次に示すような事由により損害を被られた場合は、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 a. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 b. 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 c. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 d. 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 e. 自由行動中の事故 f. 食中毒 g. 盗難 h. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 i. 目的地へ、通常通り予定到着時刻に十分に間に合うように車で出発した際、不慮の事故・渋滞により生じた遅延による旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 (3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。 11.特別補償 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2500万円、国内旅行1500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円〜40万円、国内旅行2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円〜10万円、国内旅行1万円〜5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面または日程表に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。 *ご予約確認書または日程表に「フリー」または「自由行動」と記した時間帯については、「企画旅行参加中」とはしません。 *ご予約確認書または日程表発行後、現地にて不可避の理由なしに旅行日程を変更した場合、当該補償が適用されない場合があります。 12.旅程保証 旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部) の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%以内の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。 *ご予約確認書または日程表発行後、現地にて不可避の理由なしに旅行日程を変更した場合、当該補償が適用されない場合があります。
13.お客様の責任 |
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